5棟10室基準の具体的検討

2016-11-05

みなさんこんにちは。

ここ数日、一気に気温が下がり冬がどんどん近づいてきているようです。冬と言えば年末調整。年末調整といえば今年はなんといってもマイナンバーに関する作業だと思います。年末調整用のソフトは達人シリーズというのを使っているのですがこの1年でシステムが大きく変わりました。うまくできるかちょっと不安です。

さて確定申告向けのお話ですが、今回は5棟10室基準です。参考になればと思います。

 

不動産の貸付けによる収入は不動産所得とされる。その貸付けが事業的規模なら“青色申告特別控除”の対象となるなど,事業的規模か否かによって,同じ不動産所得でも所得計算が異なる。事業的規模か否かの判定に当たり,いわゆる“510室”の形式基準が設けられているが,これだけでは実務への対応が難しいためもう少し詳しく解説を加えてみたい。

(1)共有の建物を貸し付けているケース。

この場合,各自の持分ごとに部屋数を判断するのではなく,建物全体の部屋数で“10室”となるかを判定できるため,全体の部屋数が10室以上であれば,共有者それぞれが形式基準をクリアし事業的規模の貸付けとして,各自が青色申告特別控除等の対象となる。

(2)アパート等を不動産業者等に一棟丸ごと貸し付ける“一括借上げ”では,建物一“棟”を貸しているが,独立家屋ではないため“5棟”の基準ではなく,その部屋数が10室以上か否かで事業的規模を判定できる。

(3)貸付けの対象が建物以外,例えば月極駐車場の場合は,駐車スペース5台分を1部屋に換算できる。例えば,アパート8室,駐車スペース10台分を貸し付けている場合,駐車スペース10台分を2部屋に換算し,合計10室として形式基準をクリアすることができる。

 

5棟10室基準という言葉自体は、不動産を所有して賃貸に提供している方ならば一度は聞いたことがあると思います。ただご自分の所有形態がそれに該当するかどうかということになると慎重に検討しなければならないことも少なくありません。65万円の控除は大きいですからね。

それから、新京成線北習志野駅の改札口から少し入ったところに当事務所の看板を出すことにしました。よく目立つとてもいい場所を抑えることができました。12月には掲載が始まる予定です。

千葉県船橋市の税理士 長谷知之

 

 

 

 

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