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通勤手当を支給する場合の注意点

交通機関や有料道路を利用している社員に対して支給する通勤手当については、実費相当額を支給することで問題ないと思われます。一応最高限度額10万円となっていますが、この金額を超えるケースはほとんどないのではないでしょうか。 image001交通機関がない場合、あるいは交通機関を利用しようとすると余計な時間がかかったり、費用負担が著しく増える場合等です。 image002マイカー通勤や自転車通勤となると思いますが、その場合の合理的な通勤手当の算出方法は以下の表で判断することになります。

通勤距離非課税とされる通勤手当
片道45㎞以上1ヵ月当たり24,500円
片道35㎞以上45㎞未満1か月当たり20,900円
片道25㎞以上35㎞未満1か月当たり16,100円
片道15㎞以上25㎞未満1か月当たり11,300円
片道10㎞以上15㎞未満1か月当たり6,500円
片道2㎞以上10㎞未満1か月当たり4,100円
片道2㎞未満なし(全額課税)
image003 自転車と電車を両方利用する場合は上記の表の金額と交通機関の実費の合計額が限度額となります。限度額を超えて支給した場合は、当然給与課税されることになります。 image004この規定は正社員であってもアルバイトであっても同じ考え方となります。

 

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