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従業員に対し商品等を値引き販売する場合

従業員に対し自社の商品等を値引き販売するケースもあると思います。その場合の課税関係について説明します。 image001従業員に対し棚卸資産を値引き販売する場合,通常の販売価額の70%相当額以上かつ仕入価額以上で販売していれば経済的利益の問題はありません。つまりその値引き販売の価額を収入金額とすればいいことになります。 image002流行遅れ・商品の型崩れ等により著しく低い価額(70%相当額未満)での販売であっても,実質的に広告宣伝の一環として顧客と同様の条件で売却される場合に限り,経済的利益はないと考えられます。 image003ある特定の従業員だけを対象にした場合はその従業員に対し経済的利益が生じたことになり、給与課税されると考えられます。あくまでも一般のお客さんと同様の条件で売却される場合に限ることに注意してください。 image004ここでいう商品等からには有価証券や食事、不動産については除かれます。食事については別の規定が存在していますし、不動産については従業員に値引き販売することが一般的に起こりえないと考えられているからです。image005

商品等を従業員に無償で支給してしまった場合ですが、この場合は通常の販売価額、つまり時価課税されることになります。基本的には通常の販売価額の70%相当額以上かつ仕入価額以上を守ったほうが良いと思われます。

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