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小規模事業者の現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合の注意点

 不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行う青色申告者のうち小規模事業者としての要件に該当する者については,その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額をその年分において収入した金額をもって総収入金額とし,支出した費用の額をもって必要経費として計算することができるという特例です。

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 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である者をいいます。

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 その適用を取りやめようとする年の3月15日までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書」を所轄する税務署に提出しなければなりません。

image001 前々年分の所得金額が300万円を超えた年分については,その特例は適用されませんので,前々年の所得金額が300万円を超える場合には,その取りやめの届出書の提出の有無に係らず,その年は現金主義の所得計算の特例は適用がありません。

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 青色申告特別控除の要件を満たしていれば,65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

 image007 現金主義による所得計算は簡便でありその意味でのメリットはありますが、65万円の青色申告特別控除は節税の観点からやはり魅力ある制度だと思います。現金主義から発生主義への変更はそれほど難しくはありません。変更を検討されている事業主の方はぜひ当事務所へご相談ください。

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