TAXシミュレーション

船橋市 税理士 [県民税シミュレーション]

このシミュレーションのねらいは事業主本人に帰属する所得を各専従者にどのように割り振れば節税が実現できるかを目的としています。そのため所得控除は最小限に留めています。正確な税額を算出したい場合は所得税額算出シミュレーションをご利用ください。また税理士や会計事務所の職員の方ならこのシミュレーションをすぐに使いこなすことができると思いますが、所得税の計算の仕組みを理解されていない一般の方はいきなり利用することはまず不可能です。シミュレーションの手引きをよ~く読んで例題をこなしてから始めてください。

シミュレーションの注意点

①まず現状分析で本人の所得の内容を確定申告書や青色決算書を見ながら入力して下さい。事業開始前の方は年度末の予想金額を入力していただくことになります。

②このシミュレーション最大のポイントは事業主本人が支払う青色事業専従者給与の額は、それを受け取る専従者から見れば、それは給与所得になるということです。
例えば青色事業専従者給与の額を3,000,000円とするならば、専従者Aの給与所得は3,000,000円になります。仮に専従者Aと専従者Bで案分するならば、その割合は任意ですが、各専従者の給与所得の合計は3,000,000円となります。(専従者Aに2,000,000円ならば専従者Bは1,000,000円です。)

③配偶者控除はその配偶者の合計所得金額が380,000円を超える場合はその適用がありません。いわゆる年間1,030,000円の給与収入と言われるものです。またその配偶者が青色事業専従者に該当する場合も配偶者控除の適用を受けることはできません。

④入力は半角数字でお願いします。移動はTABキーかマウスクリックです。Enterキーは押しません。

現状分析
本人 専従者A 専従者B 専従者C
特典控除前事業所得
特典控除前事業所得とは青色申告特別控除や専従者給与を控除する前の事業所得です。
青色事業専従者給与の額
事業所得
給与収入
給与所得控除額
給与所得
特典控除前不動産所得
特典控除前不動産所得とは青色申告特別控除や専従者給与を控除する前の不動産所得です。
青色申告特別控除の額
総所得金額
社会保険料控除
配偶者控除
一般の控除対象配偶者の控除額は38万円、老人控除対象配偶者の控除額は48万円です。
基礎控除
所得控除の合計
課税所得金額
課税所得に対する税額
復興特別所得税額
所得税及び復興税の合計
住民税の額
事業税の額
各種税額の合計
現状での家計全体の税額の合計

上記の表に現在の所得の内容が入力できましたら、以下の手順でシミュレーションを行います。

①まず上記の現状の所得の内容を下の表にも同様に入力します。

②次に本人が負担することとなる青色事業専従者給与の額を入力し、かつその金額と同額となるように各専従者の給与所得として入力して下さい。

③上記の表で配偶者控除の適用を受けている場合は、配偶者が青色事業専従者給与の支給を受けるので下の表ではその適用はありません。

④その他の所得や社会保険料控除があれば入力し「税額を合計する」ボタンをクリックして下さい。

専従者給与対策後の分析
本人 専従者A 専従者B 専従者C
特典控除前事業所得
特典控除前事業所得とは青色申告特別控除や専従者給与を控除する前の事業所得です。
青色事業専従者給与の額
事業所得
給与収入
給与所得控除額
給与所得
特典控除前不動産所得
特典控除前不動産所得とは青色申告特別控除や専従者給与を控除する前の不動産所得です。
青色申告特別控除の額
総所得金額
社会保険料控除
配偶者控除
一般の控除対象配偶者の控除額は38万円、老人控除対象配偶者の控除額は48万円です。
基礎控除
所得控除の合計
課税所得金額
課税所得に対する税額
復興特別所得税額
所得税及び復興税の合計
住民税の額
事業税の額
各種税額の合計
専従者給与対策後の家計全体の税額の合計
専従者給与対策を行うことによる節税額
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