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船橋市 税理士 [定期同額給与の改定事由]

役員に対して支給する定期同額給与について改定を行うことが出来るのは,原則として,事業年度開始の日から3月経過日までとなっています。 しかし,やむを得ない事情があると認められる場合には,事業年度開始の日より3月経過日後に行われた改定であっても,定期同額給与として取り扱うことができる場合があります。

image002①臨時改定事由
臨時的な事由が発生したときのみに実施される改定をいいます。 やむを得ない事情により,役員としての職務内容や地位が激変し,実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には,その新たな役員就任に伴う増額改定が事業年度開始後3月を経過した後で行われたものであっても,定期同額給与として取り扱うというものです。 これについては,色々なケースが想定されますが,「やむを得ない事情」により,「職務内容,地位が激変」することが要求されています。

image002例えば社長が病気により入院した場合に,その職務内容の一部又は全部の遂行が不能になった場合は,役員の職務内容に重大な変更がある場合に相当すると考えることができます。同様に,社長が退院して元通りの職務に復帰した場合も,役員の職務内容に重大な変更があると考えることができます。

image002②業績悪化改定事由
その事業年度において会社の経営状況が著しく悪化したこと,その他これに類する理由により行われる役員給与の改定をいいます。この場合は,定期給与の額を減額する改定の場合に限り認められます。 この改定事由として,会社の経営状況が著しく悪化していることが要件とされています。

image002「著しく悪化」がどの程度をいうのかは個別の状況により判断せざるを得ませんが,単なる一時的な資金繰りの都合や,業績目標値に達しなかったというだけでは要件を満たしているとはいえません。 役員給与の減額改定を事業年度の中途であってもやむを得ず実施せざるを得ない状況にあることが必要です。 単なる業績の悪化を改定事由として認めてしまうと利益操作の温床となってしまうためです。

image002いずれの改定事由であってもその事実を客観的に示す記録や資料が必要です。特に②のケースは社内的な資料ではなく第3者である金融機関との間で交わされた資料が重要です。

千葉県船橋市の税理士 長谷知之

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